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相続手続き・相続税申告などのご相談は税理士法人あおぞらまでお気軽にご連絡ください。

税理士法人あおぞらの相続税支援
大切な財産を次世代へ 相続前の相続対策、相続後の相続税申告、どちらも早めの準備が大切です。 大切な財産を次世代へ 相続前の相続対策、相続後の相続税申告、どちらも早めの準備が大切です。 動画で解説!相続税
動画で解説!相続税
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Q 税務署はどこまで分かっているの?

A
親族などが亡くなってから一週間以内に死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。
市区町村はこの死亡の届け出があったときは、死亡届けに記載されている内容を税務署に通知しなければならないことになっています。
(相続税法58条)
市区町村役場から税務署へ通知されるのは、死亡があったことだけではなく、固定資産税評価額なども通知されているといわれています。
市区町村役場は固定資産税を課税するために、不動産の所有者、どこにあり、どれくらいの価値があるのかなどの情報を持っています。
税務署は、市区町村役場から通知される固定資産税評価額を見たときに、不動産だけで相続税の基礎控除を超えていれば、亡くなられた方に相続税がかかることを把握できます。又、税務署内の蓄積データからも、死亡された方に相続税がかかるかどうかを判断しています。

Q 「相続税申告書」や「お尋ね」が送付されてきましたが…

A
相続税の申告が確実に必要であると判断されたときは、相続人代表者へ相続税の申告書が送付されてきます。
相続税がかかるかどうかわからない場合には「相続税のお尋ね」が送付されてきます。両方が届く場合もあります。これらが届いたときは、被相続人がそれなりの財産を持っている事を税務署が把握していることを意味します。しかし税務署はすべてを把握しているわけではありませんので、相続税がかかる場合でも相続税の申告書が送付されないことがあるので注意が必要です。
相続税の申告書や相続税のお尋ねは、相続税の申告期限1~3ヶ月前に送られてきます。書類が送付されてこないからといって何も準備していなければ、相続税の申告期限に間に合わないことも考えられます。期限内に間に合わなければ、本来支払わなくても済む税金まで納めなければならないことになってしまいます。私たちと早めに準備をしましょう。

相続手続きの流れ

被相続人の死亡(相続の開始)
死亡の届け出・埋葬許可申請(7日以内、市区町村)
公正証書遺言以外の遺言書がある場合、開封せずに家庭裁判所へ検認の申し立てをする必要があります。
通夜・葬儀
葬儀に掛った費用や支出した経費の明細・領収書等は保存しておいてください。
被相続人の預貯金等については既に銀行等により口座の閉鎖が行われているので解約することはできません。解約するためには「遺産分割協議書」、または、金融機関所定の預貯金払い戻し請求書の提出が必要です。
初七日法要・四十九日法要
被相続人の戸籍を取得し、相続人の確定をする必要があります。
相続の放棄・相続の限定承認の期限 (相続開始を知った日から3ヶ月以内)
相続の放棄・限定承認をする場合には、家庭裁判所へ申立を行います。
遺産より負債が多い場合等、慎重に検討する必要があります。
準確定申告の期限 (相続開始を知った日から4ヶ月以内)
被相続人の1/1から死亡日までの所得を申告し、納税額の精算を行います。
死亡保険金の請求
加入の保険会社に保険金の請求等を行います。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議のやり直しには、贈与税等が課税され余分な負担が強いられる場合がありますので、事前によく相続人間で協議し、やり直しの無いようにする事が肝心です。また、遺産の分割方法次第では税法上の特例計算が受けられる場合があります。
遺産分割協議書を作成する前に税理士にご相談ください。
納税資金の準備
金銭で納税することが原則ですが、納税資金が不足する場合、資産での納税(物納)や分割払い(延納)を選択することが出来ます。
相続税の申告・納税期限 (相続開始を知った日から10ヶ月以内)
この期限までに遺産の分割が決まらない場合には、未分割の状態での申告が必要です。その場合にも、納税を完了する必要があります。
登記手続き等
不動産の登記の申請、預貯金等については、解約・名義変更を行います。

「相続税がかかるかどうかも分からないのですが…」と、お問合せ下さる方が多数いらっしゃいます。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。

※当事務所はTKC資産対策研究会の会員事務所です。

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